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[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題 ブログトップ
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施策の決定に市民参加を保障しない条例 [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

昨日(8/23)14時から国分寺市役所プレハブ会議室第1で、国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会を傍聴しました。
パブリックコメント前の最後の検討協議会で、湧水・地下水保全条例の素案についての最終の検討でしたが、この土壇場に来て、素案にはまたもや重大な変更がありました。
湧水・地下水に関する施策について、市長が諮問を行う附属機関の構成員を「識見を有する者」だけに限定し、6月30日の素案にはあった「市民」(市内で緑、湧水、地下水、井戸等の保全活動をしている団体の代表者)が削除されてしまったのです。つまり、市民が参加することを保障しない内容になっているのです。

これ、自治基本条例に違反していませんか?

自治基本条例は、基本理念条例なので、違反したからと言って罰則が規定されているわけではありませんが、主権は市民にあること、市民生活に影響を与える施策決定に市民が参加することを市が保障しなければならないことをうたっており、行政がこの理念を必ず守らなければならない基本条例です。

6月30日の素案では、第15条に「湧水等保全検討会議」を設置する規定があり、湧水および地下水の保全に関する事項等を検討するために市長が設置し、検討会議は市長の諮問に応じ、湧水および地下水に関する事項について調査検討し、結果を市長に答申する市の附属機関として位置づけられています。
検討会議の構成員は、委員7名以内で、そのうちわけは
(1)市内で緑、湧水、地下水、井戸等の保全活動をしている団体の代表者 2名以内
(2)識見を有する者 5名以内

5月の時点での素案では、この構成員が5名以内となっており、(1)は1名以内、(2)が4名以内でしたが、緑の基本計画見直し等検討協議会で「これでは市民が少なすぎる」という意見が出て、6月30日の素案では、(1)が2名以内、(2)が5名以内に変更されました。

ところが、昨日の最終素案では、庁内の条例策定委員会からの意見により、市民団体からの委員が削られ、「識見を有する者」のみ5名となっていました。
もちろん、検討委員会の委員からは猛反発が出ましたが、緑と水と公園課長は、「市内で緑、湧水、地下水、井戸等の保全活動をしている団体の代表者」にも識見を有する者がいるからそこに含まれる、市民を排除したものではない、という答弁をひたすら繰り返していました。

これは全くの詭弁であって、そもそも市長の諮問機関について定める条例において「市民委員何名以内」などという規定があるのは、市民が施策決定に参加する権利を保障した規定、つまり権利規定なのですから、これを削除したというのは、市民の権利規定を削除したということです。
どんな理屈をこね、なんと答弁しようとも、この素案では、市の附属機関に市民が参加する権利が保障されないことになってしまいます。
これは、あきらかに自治基本条例違反ではないでしょうか。

これが自治基本条例違反だと考える理由は、第 6条と第 7条の規定に反しているからです。

第 6条では、市民生活又は地域に影響を及ぼす重要な施策及び制度の導入において、政策の立案, 実施及び評価のそれぞれの過程において参加の権利が保障されなければならないと定められています。

また、第 7条では、市は,前条に定める参加の権利を保障するため, 事案に応じ次の各号のいずれかの方法を用いることが規定されています。
(1) 市の附属機関への委員としての参加
(2) 公聴会,説明会, 懇談会等への参加
(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加
(4) パブリック・コメントへの参加
(5) アンケート調査その他必要と認める方法への参加

湧水・地下水に関する施策は市民生活又は地域に影響を及ぼす重要な施策であり、市長が施策を決定にあたっては、当然、市民の参加が保障されなければならないはずです。
参加の方法は、第7条に規定された(1)から(5)までのいずれかの方法でよいという規定ですが、個々の開発事業おける湧水・地下水への影響について検討し、市長が事業者に対しどのような指導を行うかという意思決定をするにあたって「市民」が意見を述べる機会というのは、(1) の「市の附属機関への委員としての参加」以外にはありません。(公聴会は開発区域の近隣住民に限定されますし、個々の開発事業について「市」がみずから懇親会や説明会を開催することはなく、パブリックコメントの実施もありません、個別の案件にアンケート調査が実施されることもありません)
今回出された最終の素案では、この参加が保障されていないのです。

個々の開発事業おける湧水・地下水への影響について検討し市長に答申を行う役割は、現行のまちづくり条例下では、まちづくり市民会議が担っています。
もちろん、まちづくり市民会議の討議内容は、開発による湧水・地下水への影響だけでなく、住環境・自然環境・景観への総合的な影響が討議の対象となっていますが、このまちづくり市民会議には、公募市民委員の参加規程があります。市民が施策決定に参加する権利が保障されています。
しかし、湧水・地下水保全条例の規定により「湧水等保全検討会議」(昨日の素案では、この名称も別のものにかわっていました)が新設された時、個々の開発事業おける湧水・地下水への影響についての検討はどこが行うのか(「まちづくり市民会議」が行うのか、「湧水等保全検討会議」が行うのか)が不明なのです。

一方では、まちづくり条例自体、湧水・地下水観測を行う区域に関する規定が、以下のように変えられようとしています。

1.開発区域に湧水がある場合でも市長判断で観測を行わなくてよいことにする。
2.開発区域内に湧水が無い場合、現行では地下水の観測をしなくてはならないが、市長の判断次第でやらなくてすむように規定をかえる。

こうした「市長判断」によって、観測区域規定そのものが骨抜きにされる情勢が片方に存在している中で、湧水・地下水に特化した諮問機関が新設されれば、いったいどうなるのでしょうか。
現に、昨日の事務局側の答弁では、「市長の意思に沿った決定をするために、附属機関の構成員は識見を有する者に限定するようにという庁内委員会からの指示」などと、信じられない言葉がボロボロと出てきていました。(まるで、主権は市民ではなく、市長にあるかのごとく)
これが何を意味するのかと言うと、行政の言うことを聞く有識者だけを集め、そこに市民の監視の目を入れなければ、諮問機関とは名ばかりで、行政の意のままにできるということです。

個々の開発事業おける湧水・地下水への影響について検討し市長に答申を行う役割をまちづくり市民会議が担っている限りにおいては、市民参加が保障されています。
しかし、新設される「湧水等保全検討会議」(昨日の素案では別名称に変更)の答申が優先されることになれば、主権者たる市民の参加のない場所でものごとが決定されるということです。

湧水・地下水に関する施策について、市長が諮問を行う附属機関の構成員を「識見を有する者」だけに限定し、6月30日の素案にはあった「市民」が削除されて、市民が参加することを保障しない条例が誕生するようなことがあると、国分寺市はファシズムへの坂道をまっさかさまに転がりおちることになります。
これはなんとしても食い止めねば、と思います。

<参考>
国分寺市自治基本条例とは:
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/keikaku/4242/006702.html
国分寺市自治基本条例条文:
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/reiki.pdf



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8/23に国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会 [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

8月23日(月)に国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会。
14時から国分寺市役所プレハブ会議室第1(選挙管理委員会の隣)

パブリックコメント前の最後の検討協議会です。
湧水・地下水保全条例の素案についての検討も最終です。

是非、傍聴を。


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天然の冷却装置 [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

青字部分を追記しました。(8/17)

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今日はこの夏一番の暑さになるのだとか。
昼過ぎ、湧水観測に出かけてから夕食の買出しにまわり、今、家に帰りつきましたが、まるでフライパンの上にのせられたような”熱さ”でした。
府中アメダスによると、午後1時代で気温は37度を超えた模様。

3年前2007年の8月16日は、熊谷市と多治見市で日本最高気温の40.9度を記録した日。
熊谷はもともと、山から吹き下りてくる風が乾燥して気温があがるフェ-ン現象がおきやすい地形の上に、大都市東京のヒ-トアイランド現象で熱せられた上昇気流が熊谷で下降する現象が加わって、尋常ではない暑さになるのだとか。多治見も大都市名古屋との関係で、同じことが起きるのだそうです。

昨日も35度を超える猛暑でした。昨夜は寝たのが日付がかわった深夜2時ごろになってしまいましたが、真夜中の2時になんと蝉が盛大に鳴いていて驚きました。
蝉って夜中に鳴きましたっけ?日中あまりにも暑いため、少しは涼しい夜中に鳴くのでしょうか?

そうそう、暑いと言えばパソコンが最近、どうも異常にノロノロしています。
暑いとパソコンもノロノロするのだろうか、まさかね・・・、と思っていたら、本当にパソコンは暑いとノロノロする、つまり演算時間が長くなるのだそうです。
いやあ、この夏は、ウチのパソコン、本当にのろいんです。

パソコンって、気温が低ければ低いほど演算時間が短くなるのですって。だから、絶対零度(マイナス200何十度だかの)だと、ものすごく速いのだとか。
そのうち、冷蔵庫付きパソコンが出てくるだろうなんて、昨日、テレビで言っていました。
もっとも、うちのパソコンは真冬も調子悪いんですけど・・・。

「冷却」というと冷蔵庫とかエアコンとかの機械を思い浮かべますが、実は水と土こそが、動力を使わない天然の冷却装置だということが忘れられがちです。
炎天下でも、ただの土の庭や畑がアスファルトの上よりずっと涼しいのは、土から水分が蒸発するときに気化熱を奪って行くから。
同じ土でも、水がしみこまないほどカチンカチンに硬くなった土はアスファルトとさほどかわらないようです。
畑やよく手入れされた庭のふわふわした土が大事。

地球温暖化とCO2との関係のことばかりが注目されるけれど、ヒートアイランド現象は、都市がコンクリートやアスファルトでおおわれて、地中に雨がしみ込む面積が減ったことと、土から水分が蒸発する面積が減ったことが大元の原因です。
つまり、正常な水循環のサイクルが途切れることによって、天然の冷却装置が壊れた状態になっていることが問題なのです。
天然の冷却装置が壊れているため、真夏はクーラーに頼らざるをえず、室外機から噴出する熱風でますます外気温が上昇し、消費電力が激増することでCO2の排出量も増加するという悪循環。

この悪循環を根本的に断ち切るカギは地下水の涵養です。
そのために雨水浸透施設の設置はたしかに有効ですが、浸透枡によって雨水を強制的に地下に浸透させても、地中に保水された水分が蒸発する面積がどんどん減っているのでは、ヒートアイランド現象は改善されないのです。 真夏に大気を自然の力で冷却するために大事なのは、コンクリートやアスファルトで覆われた「被覆率」を下げること、つまり、土が出ている面積を増やすこと、そして、土の保水効果を挙げるための緑を増やすことです。

同時に、かつては市域を縦横無尽に走っていた用水を可能な限り復元させること。 用水は、地中に水が染み込む装置であるとともに、用水自体が大気の冷却装置になっています。

地下水や湧水や用水が大事なのは、土というラジエーターに水が接する重要な装置だからです。 もちろん、地下水は国分寺市においては水道水に利用される飲み水でもあり、井戸や湧水や用水は防災上も重要であり、水に親しむ希少な場として重要であることは言うまでもありませんが、天然の冷却装置として位置づけることも重要です。
国分寺市では、せっかく湧水・地下水保全条例が作られようとしていますが、地下水や湧水を水循環の一部として、つまり、都市を冷却する装置の心臓部として捉える視点が抜けているようです。
理念条例なのですから、こういうことをしっかり書き込んでもらいたいものです。


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名水の会主催・検討会「国分寺市緑の基本計画見直しについて~9月実施のパブリックコメントに向けて」 [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

7/27の『湧水・地下水保全条例』検討会では、条例素案を読みとおし、特にまちづくり条例との関係について検証しました。

さて、肝心の緑の基本計画見直しについても時間をとって検証しようということになりました。
急なご提案で恐縮ですが、下記の通りおこないますので、ご参加ください。

*****
検討会「国分寺市緑の基本計画見直しについて~9月実施のパブリックコメントに向けて」
8月5日(木)18時半
本町・南町地域センター

プログラム
1.これまでの経過説明と問題点の提起…藤木千草(検討協議会委員)
2.意見交換

主催:国分寺・名水と歴史的景観を守る会
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7/27検討会報告~湧水・地下水保全条例素案から「災害時の民間井戸の活用」の項が削除された件について [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

昨日(7/27)、名水の会主催で、検討会「国分寺らしい『湧水・地下水保全条例』をつくろう~9月実施のパブリックコメントに向けて」を開催。
(仮称)国分寺市湧水・地下水保全条例素案の最終案(H22.6.30第9回国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会に提示)の読み合わせを行いました。
また最終案のひとつ前の素案(H22.5.21同協議会に提示)に記載されていた「災害時の民間井戸の活用」に関する項が、最終案で突如削除されてしまったことを受けて、削除された箇所の内容についての確認を行いました。
第13条(災害時の利用)の第二項「井戸の所有者及び利用者は、災害時に公益的な利用ができるよう努めるものとする」が、最終案では削除されています。

■削除の根拠について
H22.6.30の協議会にて委員が「災害時の民間井戸の活用」が削除された根拠を質問した際、条例の所管課である「緑と水と公園課」の答弁は以下のようなものでした。
------
「緑と水と公園課」が「くらしの安全課」にヒアリングを行った際、くらしの安全課が「災害時の生活水の確保は、市内19ヶ所のむかしの井戸(国分寺市設置の防災井戸)で十分」と言ったから。
--------
そこで委員が、「むかしの井戸で十分」とするその数値的根拠について質問すると、「聞いていない」との答弁でした。

この答弁を受け、市議会議員がくらしの安全課にヒアリングを行い、その際、くらしの安全課が数値的根拠を説明する資料を提示。
昨日の名水の会の検討会には、その時の資料が提供されました。

その資料によると、大地震災害時の国分寺市の断水率は、わずかに「28.7%」しか想定されていないことが判明。
つまり、「大震災でも市内の7割以上は断水せず、平時と同様に水道が使える」ことを前提として、これをもって「災害時の生活水の確保は、市内19ヶ所のむかしの井戸で十分」としていることがわかりました。

以上が昨日の検討会の報告です。
以下、くらしの安全課が示した資料の中身について検証します。

■首都圏直下地震による東京の被害想定
「断水率28.7%」の根拠は、「首都圏直下地震による東京の被害想定より」となっています。
そこで、平成18年5月に東京都が公表した「首都直下地震による東京の被害想定(平成18年5月)」をWEBで調べてみました。
以下、関連サイトへのリンクです。

----------
■東京都防災ホームページ 地震の被害想定:
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/tmg/assumption.html

東京都防災ホームページ 首都直下地震による東京の被害想定報告書(平成18年5月) :
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/material_h.html

同報告書本編7  区市町村別被害想定結果(PDF:819KB):
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/pdf/h18choka/hon7.pdf

同報告書資料編図11 ライフラインの被害分布(PDF:575KB):
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/pdf/h18choka/shiryo11.pdf

同報告書手法編6 ライフライン被害と復旧(PDF:186KB):
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/pdf/h18choka/shuho6.pdf

[PDF] 首都直下地震による東京の被害想定 (最終報告) Ⅱ 資料編:
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/tmg/assumption02.pdf

■[PDF] 首都直下地震の被害想定 (概要):
http://www.bousai.go.jp/syuto_higaisoutei/pdf/higai_gaiyou.pdf

■[PDF] I. 直下地震の被害想定と防災対策 東京大学 名誉教授 溝上 恵:
http://www.jsi-rc.gr.jp/data/mizoue_01.pdf
---------------

上記の中の「首都直下地震による東京の被害想定報告書(平成18年5月)本編7  区市町村別被害想定結果(PDF:819KB)」に、都内区市町村別のライフライン被害想定が載っており、「多摩直下地震 M7.3  風速6m/s」を想定した際の国分寺市の上水道断水率が28.7%と予測されています。(93ページ)
くらしの安全課が示した「国分寺市の断水率」は、この数値によるものと思われます。

■被害予測における想定外の要因について
この被害予測は、あくまでも想定した条件下での予測であって、マグニチュードは最大で7.3と想定されています。関東大震災級のマグニチュード8クラスは想定されていません。
また、風速の想定は、関東大震災時の風速15m/sを想定した被害予測も出ているはずですが、この資料はWEBでは公開されておらず、国分寺市の被害予測も、風速6m/sの想定を前提としたものです。(風が強くなれば、当然のことながら、延焼などの被害が拡大し、断水率も高くなります)
また、この断水率予測は、拠点施設の被災による機能停止は対象外とされています。給水施設の被害が甚大でポンプが止まり送水が出来ないという事態は想定外です。

さらに、各住宅の蛇口に直接繋がる枝管の破損によって、蛇口から水が取り出せないという状況は、断水率には含まれていないものと思われます。
また、マンションなどの集合住宅では、停電によって蛇口から水が出なくなるという現実も、断水率には含まれていないようです。

■想定どおりなら水は確保できるのか
こうした想定外の要因が加われば、断水率3割以下という予測は脆くも崩れることになるわけで、想定内のことしか起こらないという前提で、それ以外のことが起こったときの手当てがまったく考慮されていない防災計画というのは、まことに危ういものだといわざるをえませんが、仮に想定どおりのことが起こったとして、水道の蛇口から水を得られなくなった約3割の家庭は、実際に生活水を得ることが出来るのかどうか、それを検証してみたいと思います。

国分寺市の人口は、現在約118,000人ですので、その3割というと35,000人前後となります。
国分寺市は、災害下での生活に必要な水を、飲み水一人一日3リットル、生活水は一人一日30リットルとしていますので、あわせて一人一日33リットル。
35,000人では1,155トンです。

試算数値の根拠は、震災時の水確保・「むかしの井戸」で足りるのか.doc(畑中試算)によります。
------------
上水道給水口9ヶ所(大口径で圧力の高い給水ホースが使われるとして):
80リットル/m ×60分×8時間給水×9ヶ所=345.6トン
※家庭の水道蛇口では、全開にしても毎分15リットル程度の給水力です。

むかしの井戸19ヶ所(動力ポンプなし、手漕ぎ井戸を24時間フル稼働させたとして):
10リットル/m×60分×24時間給水×19ヶ所=273.6トン

公立学校プールの浄化水(浄水器34台 動力ポンプなし、手漕ぎで24時間フル稼働させたとして):
500リットル/h×24時間給水×34機=408トン

345.6トン+273.6トン+408トン=1027.2トン
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130トンほど足りませんが、一人あたりの給水量を30リットルとすれば、ほぼ充足できる計算になります。
しかしこれは、むかしの井戸と浄水器(いずれも動力なしの手動式)を24時間こぎ続けることを前提とします。
むかしの井戸は、19ヶ所のうち、常時2~3箇所は故障や水質悪化で使えなくなっており、予算がないからと修理に数ヶ月かかります。
そして、井戸を24時間こぎ続けること自体、不可能ですが、仮にそうしたとしたらポンプが壊れて動かなくなること必至です。

■問題の所在
国分寺市の想定どおり、水の総量はあるのです。
ところが、それを取り出す口が圧倒的に少ない。しかも、すべてを人力に頼らねばならず、故障も想定しなければならない。
水を必要とする人口に水が行き渡らない原因はそこにあるのです。

想定どおり、7割の家庭では平時と同じように水道蛇口から水が出るのであれば、出ない家は出る家から貰い水すればよいではないか、という考えも浮かびますが、実際には、敷設水道管を共有している一定のブロックが断水するのですから、隣り合うAさん宅、Bさん宅、Cさん宅のうち、Cさん宅だけ水が出なくて、お隣さんんから貰い水をするという状況にはなりません。
同じブロックの家は、全部、水が出ないということになるのですから、その地区の人は皆、給水拠点まで水を取りに行かなければならないのです。

そうなると、また想定外の問題が起きてきます。
水というものは、運ぼうとすれば死ぬほど重たいもので、これを家族の人数分、毎日毎日運ぶのは容易なことではありません。
誰だって、なるべく近い給水拠点で水を貰おうとするに決まっていますが、上で行った試算は、市内の給水拠点それぞれの能力に見合った人数が、すべての給水拠点にほどよくちらばってくれて初めて成り立つ試算です。
こんなこと、実際にはそううまく行くはずがありません。

そして現実問題、公的な給水拠点よりも近いところに、井戸を持っているお宅があると聞きつければ、皆、そこに水を貰いに行くのです。
大災害下で、井戸を持っている人が門を閉ざして他人に水を分けないなどということは、実際には出来ないのです。門を叩かれれば、井戸を開放しないわけには行かなくなる。

だからこそ、どの地区の人が水を分けてもらえるのか、開放する時間帯、給水方法など、あらかじめ原則的ルールを決めておく必要があるのです。
災害時協定を結んでおくということは、むしろ、井戸所有者の保護のためなのです。井戸を所有している人の中には、それに気づいている人と気づいていない人がいるとは思いますが、災害時協定のニーズは、井戸所有者の側に潜在していると考えるべきでしょう。

行政の想定の中には、総量の想定しかない。そこが問題です。
井戸や浄水器という器具の給水能力の限界、人力の限界についての想定がない。
そして、大災害下で、人間がどういう心理に陥り、どんな行動をとるのかという想定がまったくない。
そこが最大の問題です。

東京都が行っている「首都直下地震による東京の被害想定」は、高度な専門知識を持つ識者が行った渾身の予測であるとしても、そもそも予測というものは、蓋然性をまとめたものに過ぎず、また、東京全域という広範囲において、被害がどのように分布するかという大くくりな量の想定に過ぎません。
この広域的な量の想定をそのまま区市町村にあてはめて、大くくりな想定以上の被害が起きないことを前提とした計画は、現実には破綻を免れないことを知るべきでしょう。
被害予測というものは、想定された被害以下では済まないことを想定するための材料だと考えるべきです。

災害下であろうと、平時であろうと、水そのものは無限と言ってよいほどの量が存在します。
その水を、人間が使える形で取り出す術が極端に狭められる。それがすなわち災害なのです。
災害下において、人が最低限暮らせるだけの水を確保できるようにする対策というのは、水の取り出し口をひとつでも多く確保することに他なりません。
国分寺には、まだたくさんの民間井戸が残っており、イザという時に備えて、普段から井戸を使えるように手入れしている所有者は大勢います。その井戸水の利用を、なぜ災害対策の中に位置づけないのでしょう。
行政が「量はある」とタカをくくって、取り出し口を増やす手当てを怠れば、それはもはや人災というべき災害となります。そこにパニックや暴発的な事態が引き起こされ、連鎖的に拡大してゆくのです。

■削除の背景と今後に向けて
国分寺市は平成18年ごろには、「地下水は公水」という考えに立ち、災害時には民間所有の井戸を活用する方向で行くという議会答弁もありました。
ところが、平成19年3月に出た防災計画(所管課はくらしの安全課)では、その考えは捨て去られていました。
以来、防災の所管であるくらしの安全課が行うべき民間井戸所有者と行政との対話は断たれてきたのですから、ある日突然、「湧水・地下水保全条例」に「井戸の所有者及び利用者は、災害時に公益的な利用ができるよう努めるものとする」などという条文が盛り込まれれば、当然、反発も出るでしょう。
行政はそれを恐れて、素案から当該条文を削除させた、ということでしょう。
湧水・地下水保全条例を策定している「緑と水と公園課」の側には、公水としての地下水を保全し活用しなければという思いがある一方で、防災計画の所管のくらしの安全課、もしくは市の上層部は、「地下水は公水」という考えを放棄するよう方向転換をしており、「緑と水と公園課」の条例素案にストップがかかったという裏事情がうかがえます。

「地下水は公水」という考えを突然放棄し、民間井戸所有者との対話を怠ったツケがまわってきたわけで、只今ただちに当該条文を復活させることは難しいかもしれません。
しかし市民がこのまま黙っていては、イザ災害が起きた時、水の確保をめぐって悲惨なことが起きてしまうのは必至。
9月に予定されているパブリックコメントを機に市への説得を開始し、並行して議会にも頑張ってもらわなければなりません。
条例制定は終着点ではなく、対話と議論をはじめるための出発点と考えたいと思います。


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まちづくり条例の国分寺崖線の湧水・地下水を保全するための開発基準について [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

まちづくり市民会議の7/14の結論を「第二次 国分寺市まちづくり条例改正大綱(案)の策定に向けての検討結果」として、都市計画課(市民会議事務局)がまとめたものは、内容が変えられていました。1)の「開発区域内に湧水源がある場合」については、市民会議の提言の中から項目自体が削除されていました。
一方、「市の見直し提案」の中には相変わらず、1)の内容(開発区域内に湧水源がある場合は、開発区域内の地下水位及び湧水源の観測を行うこととするが、れき層に及ぶ構造物を設ける行為及びその関連行為が湧水源に与える影響がないと市長が認めるときは、湧水源の観測は不要とする。=建築物がその湧水源より相当離れている場合や下側(南側)にある場合などは、湧水源の観測は除外することとする。)のまま入っています。
7/22の市民会議では再び7/14と同じ結論を出し、これが市長への答申となります。

なお、「開発区域内に湧水源がない場合、地下水位観測も行わなくてよい」と行政が間違った条例解釈を行っていたことが6/28の市民会議で判明。
7/14市民会議において、その運用実態を確認したところ、「観測をすることになっている区域内にはこれまで、礫層におよぶ工事の事例自体がなかった」との答弁がありました。
この件について市民会議は検討を行い、「湧水・地下水に影響をおよぼす区域を観測区域として定めたのであるから、開発区域内に湧水源がない場合でも開発区域内の地下水位の観測を行う趣旨となるよう、まぎれのない記述をとること」としました。

<市民会議の見直し提言>(答申内容)
1)湧水源の周辺で規則で定める区域内で行う開発事業は、湧水源の有無にかかわらず、地下水位の観測を行う。
2)開発区域内に湧水源がある場合は、建築物の位置にかかわらず、湧水源と地下水位の観測を行う。
3)湧水源の執念で規則で定める区域外であっても、国分寺崖線区域内の湧水等を保全するため、必要な措置を講じることについて、市長から協議を求める旨も規定する。

湧水・地下水保全条例策定の背後で進む規制緩和の動き.doc
国分寺崖線区域内において地下水及び湧水源の観測を行う区域を表示する図面.doc
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7/27検討会資料 [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

7/27に名水の会が開催する検討会「国分寺らしい『湧水・地下水保全条例』をつくろう~9月実施のパブリックコメントに向けて」で畑中が提供する資料を、あらかじめここにアップしておきます。

6月「国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会」を傍聴した際、(仮称)湧水・地下水保全条例素案から突然、個人所有井戸の災害時利用の項目が削られていたのに仰天。
何故、ここへきて突然削除したのかと委員が質問すると、緑と水と公園課がくらしの安全課にヒアリングしたら、「災害時の生活水は、市内19ヶ所のむかしの井戸で十分まかなえる」と言うので削った、数字的根拠は何も聞いていない、と答弁。

市内19ヶ所のむかしの井戸では、災害時の生活水は到底まかないきれません。
●災害時における国分寺市の水供給能力に関する試算の資料を用意しました。
震災時の水確保・「むかしの井戸」で足りるのか.doc

●まちづくり条例規制緩和の動きに関する資料(ブログ記事と同じ)
湧水・地下水保全条例策定の背後で進む規制緩和の動き.doc
国分寺崖線区域内において地下水及び湧水源の観測を行う区域を表示する図面.doc

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検討会「国分寺らしい『湧水・地下水保全条例』をつくろう~9月実施のパブリックコメントに向けて」
日時:7月27日(火)18時半
会場:国分寺市本町・南町地域センター
主催:国分寺・名水と歴史的景観を守る会
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湧水・地下水保全条例策定の背後で進む規制緩和の動き [[特集]湧水・地下水保全条例制定への課題]

検討会 「国分寺らしい『湧水・地下水保全条例』をつくろう~9月実施のパブリックコメントに向けて」(7/16掲載)でもご案内したように、国分寺市では「湧水・地下水保全条例」の策定に向けて、現在、「国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会」において条例素案の検討が行われております。
この「湧水・地下水保全条例」には、具体的な規制は盛り込まれず、市はあくまでも理念条例として仕立てるとしているため、具体的は開発規制は「まちづくり条例」に定められた開発整備基準に委ねられます。

このまちづくり条例の開発基準が、今、緩和されようとしています。
開発事業下における湧水・地下水保全のための具体的な規制に関して、国分寺市がまちづくり条例をどう変えようとしているのかを、ここに記録しておきます。

■関連条例
市が変えようとしているのは、赤字の部分(別表3の1項のア)。
「観測区域」に指定されているエリアは変更せず、指定区域以外でも観測などの措置を要請することができるよう明文化する一方、指定区域内であっても市長が必要ナシと判断すれば観測は行わないとするものです。

※これまでも、コスモスイニシアの泉町、旧四小跡地の西元町は「観測区域」外でも観測をさせた実績がある。
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<国分寺市まちづくり条例>
別表第3(第50条,第71条関係) 開発事業の整備基準
9.国分寺崖線の保全及び再生に関する措置

(1) 国分寺崖線区域内の湧水源の周辺で規則で定める区域内において行う開発事業であって,れき層に及ぶ構造物を設ける行為及びその関連行為を伴うものについては,次に定める基準によるものとする。
ア 規則で定めるところにより,開発区域の地下水位及び湧水源の観測を行うこと。
イ 建築物の基礎工法が湧水に及ぼす影響について,規則で定めるところにより,事前評価を行うとともにその結果を公表すること。
(2) 国分寺崖線区域内において行う開発事業であって,建築物の屋上設備又は規則で定める工作物の設置を伴うものについては,その設置について周辺の環境と調和した形態,色彩,素材等についての計画を作成し,市長と協議すること。


<国分寺市まちづくり条例施行規則>
別表第4(第62条関係)
5.国分寺崖線の保全及び再生に関する措置

(1) 条例別表第3の9の項第1号の規則で定める区域(以下「観測区域」という。)は,別表第5に定める区域とすること。
(2) 条例別表第3の9の項第1号アの観測は,れき層に達する観測井を観測区域内に1箇所以上設置し,開発事業の着手前から工事完了後2年を経過するまでの間,水位,水質等について月1回以上定期的に行うものとし,その結果を市長に報告すること。
(3) 条例別表第3の9の項第1号イの事前評価を行うに当たっては,当該開発事業の計画における基礎の杭打ちの深さ,材質等を考慮して湧水に及ぼす影響を評価し,影響の少ない基礎工法の選択に努めるとともに,その結果を市長に報告すること。
(4) 前2号の規定は,開発区域が観測区域の内外にわたる場合であって,観測区域内にれき層に及ぶ構造物を設ける行為及びその関連行為を行わないときは,適用しない。
(5) 条例別表第3の9の項第2号の規則で定める工作物は,建築基準法施行令第138条(工作物の指定)第1項各号に掲げるものとすること。

別表第5 国分寺崖線区域内において地下水及び湧水源の観測を行う区域
東元町三丁目の一部,西元町一丁目の一部,南町一丁目の一部,南町三丁目の一部,泉町一丁目の一部,東恋ヶ窪一丁目及び西恋ヶ窪一丁目の一部

備考 国分寺崖線区域内において地下水及び湧水源の観測を行う区域を表示する図面は,市長が告示する。

■施行規則別表5の「観測区域図」
区域図は条例や規則には掲載されておらず、市長が告示するものなので、通常、市民の目に触れるところには出てきませんが、今回、初めて市民会議の資料として出てきました。私もはじめて見ました。

配布された資料自体が非常に不鮮明ですが、スキャンした画像を掲載します。
国分寺崖線区域内において地下水及び湧水源の観測を行う区域を表示する図面.jpg

国分寺崖線区域内において地下水及び湧水源の観測を行う区域を表示する図面.doc

■観測区域の範囲
縦縞のまだらな部分が「国分寺崖線区域」、網掛けの部分が「観測区域」、三角印が湧水です。
「観測区域」の範囲は、湧水の北側台地上では、特別に広い日立中央研究所を除けば、湧水から100m~300m。
湧水の南側は、狭いところで20m、広いところでも70~80m程度。
観測区域の南側の区切りは、湧水に一番近い道路・用水・野川になっているようで、真姿の池湧水の南側は元町用水沿い(お鷹の道)までが区域にはいっています。

■市の見直し案の内容
1)開発区域内に湧水源がある場合は、開発区域内の地下水位及び湧水源の観測を行うこととするが、れき層に及ぶ構造物を設ける行為及びその関連行為が湧水源に与える影響がないと市長が認めるときは、湧水源の観測は不要とする。(建築物がその湧水源より相当離れている場合や下側(南側)にある場合などは、湧水源の観測は除外することとする。)
2)開発区域内に湧水源がない場合であっても、湧水減の周辺で規則で定める区域内で行う開発事業については、必要に応じて地下水位の観測や基礎の事前評価などを行うこととする。
3)湧水源の周辺で規則で定める区域外であっても、国分寺崖線区域内の湧水源を保全するために、必要な措置を講じることについて、市長から協議を求める旨も規定をすることとする。

■市の見直し案の問題点
1.湧水というものは、そこで地下水が全部吐き出されるわけではなく、その先にも水みちは続いている。涸渇してる湧水も、地下水が無くなったのではなく、湧出口よりも地下水位が下がっているだけで、水みちは続いている。こうした地下水が用水や野川の河床の下の地下水位を支えているのだから、湧水の下流側なら何をやってもよいということにはならない。

2.湧水源南側の直近の場所で水みちを切り、地下水を汲み上げて下水に捨てるようなことをやれば、湧水源の地下水位が下がり、湧出に影響することだってありえる。
地中で土の抵抗を受けて流れている地下水を分断して、空気のあるところに出せば、当然水の流れは速くなり、地下水が引っ張られれば、湧水源の地下水位が下がって出なくなる。
湧水源の南側なら影響が無いとか、ここは観測の必要が無いなどどいうことが誰に言えるのか。市長にその判断がつけられるのか。

3.1)2)の内容を認めてしまうと、ハケ下直近(崖地を含む)に大規模な開発計画が起こった場合、地下水に対して何をやってもよいことになってしまい、「地下水および湧水源の観測をすることになっている区域」についての定めは無意味になってしまう。

■まちづくり市民会議の結論(7/14)
・3)はそれで結構だが、1)は改正の必要ナシ。
・2)については、「必要に応じて」は不要、したがって現行条例をかえない。

この議論を踏まえ、まちづくり市民会議の検討結果と見直し提言が書き直されることになっていましたが、明日の市民会議の事前配布資料として郵送されてきた資料を見てびっくり。
2)の「開発区域内に湧水源がない場合」は、「地下水位の観測や基礎の事前評価などを行うことを明記する」となっていましたが、1)の「開発区域内に湧水源がある場合」については、市民会議の提言の中から項目自体が削除されてしまいました。市民会議では議論が無かったことにされてしまっており、一方、「市の見直し提案」の中には相変わらず、1)の内容のまま入っています。

明日のまちづくり市民会議の場所と時間と議題:
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平成22年度 第7回 国分寺市まちづくり市民会議
日 時  平成22年7月22日(木)午後2時00分~4時00分(予定)
場 所  国分寺駅北口事務所2階会議室
議 題 1 まちづくり条例の見直しについて(諮問)
     2 その他

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国分寺・名水と歴史的景観を守る会主催。
湧水・地下水保全条例素案の問題点洗い出しのための緊急開催です。
会員以外の方、国分寺市以外にお住まいの方もご参加いただけます。
関心のある方をお誘いあわせの上、是非、ご出席をお願いします。

検討会
「国分寺らしい『湧水・地下水保全条例』をつくろう~9月実施のパブリックコメントに向けて」
日時:7月27日(火)18時半
会場:国分寺市本町・南町地域センター
主催:国分寺・名水と歴史的景観を守る会

2009年度より「国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会」において、水と緑の配置方針や緑地保全について計画を見直しています。あわせて、(仮称)湧水・地下水保全条例の素案も検討してきました。先日、6月30日に開かれた協議会では条例素案について最終の意見交換がおこなわれ、次回の8月23日に最終案が示されることになりました。9月には緑の基本計画と共にパブリックコメントを実施します。
現在の条例素案は「条文中の『目的』の項がわかりにくい」「地下水を武蔵野砂れき層付近等に存在する水、と定義していることは適切か」「罰則規定がない」「まちづくり条例との関係がはっきりしない」「個人所有井戸の災害時利用の項目が突然削られた」など、議論すべき点が多々あります。
名水百選に都市部の湧水として唯一選ばれている国分寺市ならではの条例を目指して、話し合いましょう。そして意見を市民から公募するパブリックコメントの際に、改善案を出しませんか?

プログラム
1. 条例素案の読み合わせ
2. これまでの経過説明と問題点の提起…藤木千草(検討協議会委員)
3. 問題点に関するコメント
   神谷博(会長・水みち研究会主宰)…全体及び地下水の定義について
   畑中久美子(まちづくり市民会議委員)…まちづくり条例との関係について
4. 各条項に関する意見交換
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